林事務所紹介
事務所名 | 社会保険労務士 林憲之事務所 |
住所 |
〒462-0065 |
電話番号 |
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ファックス |
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Eメール |
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営業時間 | 平日 9:00~18:00 (土、日、祝除く) |
41号線上の楠JCTを北へ500m、モスバーガーを西へ400mで林事務所が左側に見えます。
当事務所の社会保険労務士の紹介
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社会保険労務士 林 憲之(はやし のりゆき) 昭和52年生まれ 平成13年 南山大学 経営学部 情報管理学科 卒業 平成13年 社会保険労務士 行政書士 杉本事務所に2年勤務後独立 平成15年 社会保険労務士 林憲之事務所 開業 親子で社会保険労務士 業に従事 全国 社会保険労務士 会 登録番号 23030024 愛知県 社会保険労務士 会 会員番号 2311857 |
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社会保険労務士 林 正之(はやし まさゆき) |
業務内容
●労災保険に関するする手続き
労災に入ってないと全額会社負担で業務中の事故の治療費と休業補償を支払わければならなくなります。早めに労災適用させましょう。
・新規適用手続き ・労災保険の年度更新(年度毎に保険料を計算します。) ・労災保険の特別加入の手続き(中小事業主さんも労災に入れます。) ・療養の給付の手続き(業務中の事故なら治療費は無料になります。) ・休業補償給付の手続き(業務中の事故で4日以上会社休んだら貰えます。)
●雇用保険に関する手続き
社員さんにとって雇用保険はもとを取り易い保険です。1年勤めてから退社すると失業手当が貰えます。育児休業給付、貢献例雇用継続給付もお得です。
・雇用保険の新規適用手続き ・雇用保険の年度更新の手続き(年度毎に保険料を計算します。) ・雇用保険への加入・解約手続き ・失業等給付の手続き ・高年齢雇用継続給付の手続き ・育児休業給付の手続き
●健康保険に関する手続き
健康保険は保険料が高いです。従業員の給与を決める時、事業主負担分も頭にいれて給与を決めて下さい。女性の社員さんが出産したら貰える給付はフルコースで貰うと良いですよ。社会保険料の変更がありましたら保険料は林事務所からお知らせします。
・健康保険の新規適用手続き ・算定基礎届(毎年行う保険料の見直し) ・入退社時に健康保険への加入・解約手続き ・扶養家族に入れたり抜いたり、 ・傷病手当(業務外の傷病で4日以上休むと貰えます。) ・出産育児一時金、出産手当金(出産すると貰えます。) ・控除保険料額のお知らせ
●厚生年金保険に関する手続き
厚生年金は老後のためだけではありません。いざという時(老齢、障害、死亡)、死亡するまで本人や遺族(特に妻)の面倒を見てくれるのはこの年金です。厚生年金保険も保険料が高いので従業員の給与を決める時、事業主負担分を考慮して給与を決めて下さい
・厚生年金保険の新規適用手続き ・算定基礎届(毎年やる保険料の見直し) ・入退社時に行う厚生年金保険への加入・解約手続き ・扶養配偶者の国民年金への加入・解約手続き ・控除保険料額のお知らせ ・社長の年金請求
●給与計算代行
後々の事を考えると、『15日締末日払い』か、『20日締末日払い』がお奨めです。理由はお会いした時に・・・。 当事務所では、社会保険料控除、所得税控除の計算をし、明細書と合計表まで作成します
●就業規則作成
就業規則、賃金規程、育児・介護休業規程などの規程を御社に合うよう作成します。作り方次第で従業員とのトラブルを未然に回避できます。当事務所では顧問先で実際に起こったトラブル事例を元にトラブル回避の条項を盛り込んでいますので効果のある就業規則を作成しています。トラブルは退職時によく起こります。懲戒解雇の条文は慎重に!
●人事労務等相談
お気軽に声をかけて下さい。多くの会社さんの状況を見てるので、一般的な会社さんとの比較ができます。 人事労務管理、賃金、賞与、退職金、労働時間、年金、採用、解雇、定年、労働基準法 等について、お客様にご理解いただけるまで説明させていただきます。分からないことは何でもおっしゃって下さい。
●会社がもらえる雇用保険の助成金に関する手続き
知らないともらいっぱぐれます。プロに任せましょう。60歳以上の人を雇うと30万近くもらえたりとってもお得な制度です
特定求職者雇用開発助成金等