2009年3月23日

厚生年金に44年以上加入の特例の注意点

厚生年金に44年以上加入した人は優遇されます。(男性 S36.4.1生まれまで、女性 S41.4.1生まれまで)

普通の64歳未満の人が報酬比例部分の年金しか貰えない時に特例で定額部分が貰えます。さらに加給年金の要件に当てはまれば加給年金も貰えます。

しかし

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2009年3月20日

老齢基礎年金の繰り下げしたらいつ元がとれる?

本来ならば65歳から貰える老齢基礎年金を繰り下げたらいつか元がとれるか?

これについては一ヶ月繰り下げると0.7%増額されるので100%÷0.7%=142.85ヶ月=約11年11ヶ月となります。

ということは繰り下げした後年金を貰い始めてから11年11ヶ月目で元がとれる計算です。どのタイミングで貰い始めても11年11ヶ月目で元が取れます。70歳で貰い始めたら81歳11ヶ月で元がとれます。

結構長いと思います。私は繰り下げも繰り上げもしないつもりです。

老齢厚生年金も同じ率で元がとれますが老齢厚生年金を繰り下げると加給年金を貰い損ねる可能性があります。老齢厚生年金はちゃんと調べてから手続きを行って下さい。

尚、この情報はH21年3月20日現在の情報です。

 

2009年3月17日

社会保険料を抑えるための昇給月の決め方

御社が1年を通して繁忙月が決まっているのでしたら定期昇給する月を変更することで社会保険料を節約できるかもしれません。

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2009年2月 9日

年金請求時の雇用保険被保険者証

年金請求するときに雇用保険証のコピーの添付が必要です。ただ雇用保険証は小さくぺらぺらな紙なので重要なように思えず無くしがちです。

無くしてしまった場合は再発行をハローワークですれば良いのですがもっと簡単な方法があります。雇用保険被保険者 資格取得等確認通知書の事業主控えが会社にあると思います。取得届を出した時に控えで貰えるクリーム色の少し厚紙のあれです。それをコピーして従業員さんに渡して下しさい。それで年金請求の添付書類になります。

2008年10月19日

標準報酬50万と53万の壁

気付きにくいですが標準報酬月額に50万と53万円の壁があります。

壁とは高額療養費が出やすいか出にくいかでというものです。

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2008年10月 8日

扶養家族の受ける特定健康診査(メタボ健診)

社会保険の扶養家族が受ける特定健康診査は被保険者が退職して国保(名古屋の場合)になると扶養家族の方も国保に切り替わるので次の4月1日がくるまで国保で特定健康診査は受けれません。

社会保険は被保険者の扶養家族であれば特定健康診査を受ける事ができますが国保になると4月1日現在に国保に入っている人しかその年度は特定健康診査を受けることはできません。

扶養家族で毎年健診を受けてる方がいましたら会社をやめる前に健診を受けておいてもらって下さい。

2008年8月15日

60歳定年の前(高年齢雇用継続と年金を貰う前)59歳でしておくと良いこと

59歳になったらこれから1年間に払う賞与を12で割って毎月の給与に足しておくと良い事があります。
理由は2点
①高年齢雇用継続を貰う時にそれほど給与をさげなくても良くなる。高年齢雇用継続給付は60歳到達以前6ヶ月の平均給与から61%以下になると各月の給与の15%が給付されます。60歳直前の給与は高い方が給与をそれほど下げなくて良いのです。(この制度を利用するには勤続5年以上等の条件があります。高年齢雇用継続の受給権がある事を確認してから行って下さい。)
②賞与だと60歳で給与が下がっても年金カットの対象になる総標準報酬月額の賞与分はすぐに下がりません。そうなると年金のカットが発生しやすくなってしまいます。
年金のカット={(標準報酬月額+過去1年分の賞与÷12)+年金月額-28万円}÷2
ですから賞与だと支払ってから1年間年金カットに関係し続けます。標準報酬月額は60歳定年で再雇用という就業規則があれば再雇用の日に社会保険の喪失届と取得届で標準報酬を下げることができます。賞与の実績は1年間年金カットの要件としてついてまわります。59歳になったら賞与は支払わず毎月の給与に組み込む方がお得です。