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失業手当の不正受給

以下の事は失業保険の不正受給になってしまいます。しないようにして下さい。

こういった不正行為が行われた場合、その不正行為があった日以降の日について、基本手 当等が一切支給されず、不正に受給した基本手当等の相当額(不正受給金額)の返還が命ぜられます。さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、直接不 正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる「3倍返し」)が命ぜられることとなります。